法規科目のレビュー(らしきもの)
- 第1問
- (1)
- 電気通信事業に従事するものは、在職中並びに退職後においても、電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。(電気通信事業法第4条)
- (2)
- 特別第二種電気通信事業は、電気通信設備(専ら符号又は影像を伝送するためのものとして総務省令で定めるものを除く。)を不特定かつ多数の者の通信の用に供する第二種電気通信事業であって、(中略)本邦外の場所との間の通信を行うための電気通信設備を他人の通信の用に供する第二種電気通信事業である。(電気通信事業法第21条)
- (3)
- 資格者証の交付を行わない場合
- 工事担任者資格者証の返納を命ぜられ、その日から1年を経過しない者
- 電気通信事業法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者(電気通信事業法第54条)
- (4)
- 利用者は、端末設備又は自営電気通信設備を接続するときは、工事担任者資格者証の交付を受けている者(「工事担任者」という。)に工事を行わせ、又は実地に監督させなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。(電気通信事業法第53条)
- 資格者証の種類及び工事担任者が行い、又は監督できる端末設備若しくは自営電気通信設備の接続に関する工事の範囲は総務省令(工事担任者規則)で定める。(電気通信事業法第54条)
- (5)
- 利用者は、第一種電気通信事業者の電気通信回線設備に端末設備を接続したときは、その使用の開始前に該当第一種電気通信事業者の検査を受けなければならない。ただし、技術基準適合認定を受けた端末機器等を接続する場合その他総務省令で定める場合は検査を受ける必要はない。
- また、接続後に端末設備に異常がある場合その他電気通信役務の円滑な提供に支障がある場合において必要と定めるときは、第一種電気通信事業者は利用者に対して検査を受けるべきことを求めることができる。(電気通信事業法第51条)
- 第2問
- (1)
- 技術基準適合認定を受けた端末機器であって、アダプタ式ジャック方式により接続する接続の方式は、工事担任者を要しない工事
- 利用者が端末設備又は自営電気通信設備を接続する場合は、工事担任者にその工事を行わせなければならない(工事担任者規則第3条)
-
- (2)
- デジタル第2種:回線交換方式のデジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事並びにデジタル第3種の工事の範囲に属する工事を行える。
- デジタル第1種:デジタル伝送路設備に端末設備等を接続するためのすべての工事を行うことができる。また、アナログ第3種の工事の範囲に属する工事を行うことができる。
- アナログ第3種:アナログ伝送路設備に端末設備を接続するための工事であって、収容される電機通信回線の数が1のものを扱うことができる。なお、自営電気通信設備の接続工事はできない。(工事担任者規則第4条)
- (3)
- 住所変更の場合は訂正を受けなくてよい。(工事担任者規則第39条)
- 資格者証を汚し、破り、又は失ったときは、資格者証の再交付を受けることができる。(工事担任者規則第40条)
- (4)
- 対象となる端末機器
- (略)、画像蓄積処理装置、変復調装置、(略)(技術基準適合認定規則第3条)
- (5)
- 有線電気通信設備を設置しようとする者は、設置の工事の開始の日の2週間前までに、その旨を郵政大臣に届け出なければならない。(有線電気通信法第3条)
- 他人の設置する有線電気通信設備に妨害を与えないようにする。→技術基準(有線電気通信法第5条)
- 第3問
- (1)
- 「移動電話用設備」とは、電話用設備であって、端末設備又は自営電気通信設備との接続において電波を使用するものをいう。
- 「専用通信回線設備」とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、特定の利用者に当該設備を専用させる電気通信役務の用に供するものをいう。(端末設備等規則第2条)
- (2)
- 「アナログ電話端末」とは、端末設備であって、アナログ電話用設備に接続される点において2線式の接続形式で接続されるものをいう。
- 「総合デジタル通信端末」とは、端末設備であって、総合デジタル通信設備に接続されるものをいう。(端末設備等規則第2条)
- (3)
- 通話機能を有する端末設備は、通話中に受話器から過大な音響衝撃が発生することを防止する機能を備えなければならない。(端末設備等規則第7条)
- 端末設備の機器の金属製の台及び筐体は、接地抵抗が100Ω以下となるように接地しなければならない。ただし、安全な場所に危険のないよう設置する場合にあっては、この限りではない。(端末設備等規則第6条第2項)
- (4)
- 配線設備等の評価雑音電力は、絶対レベルで表した値で定常時において-64dBm以下であり、最大時において-58dBm以下でなければならない。
- 「評価雑音電力」とは、通信回線が受ける妨害であって人間の聴覚率を考慮して定められる実効的雑音電力をいい、誘導によるものを含む。(端末設備等規則第8条)
- (5)
- 空きチャネルの判定が不要なもの
- 小電力セキュリティシステム
- 構内無線局の無線設備(高速無線LAN端末)(端末設備等規則第9条)
- 第4問
- (1)
- アナログ電話端末の直流回路は、発信又は応答を行うときに閉じ、通信が終了したときに開くものでなければならない。(端末設備等規則第10条)
- 直流回路を開いているときのアナログ電話端末の直流回路と大地の間の絶縁抵抗は、直流200V以上の一の電圧で測定した値で1MΩ以上でなければならない。(端末設備等規則第13条2項)
- (2)
- 押しボタンダイヤル信号の条件
- 項目:信号送出電力の許容範囲
- 条件:二周波電力差→5dB以内、かつ、低群周波数の電力が高群周波数の電力を超えないこと。(端末設備等規則第12条別表第2号)
- (3)
- 呼出信号受信時における直流回路の静電容量は3μF以下であり、インピーダンスは、75V、16Hzの交流に対して2kΩ以上でなければならない。(端末設備等規則第13条2項)
- (4)
- アナログ電話端末は、発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあっては、電気通信回線からの応答が確認できない場合選択信号送出終了後2分以内に直流回路を開くものでなければならない。(端末設備等規則第11条)
- 移動電話端末は、郵政大臣が別に告示する条件に適合するランダムアクセス制御を行う機能を備えなければならない。(端末設備等規則第20条)
- (5)
- 総合デジタル通信端末は、発信又は応答を行う場合にあっては呼設定用メッセージを送出する機能を備えなければならない。(端末設備等規則第34条の2)
- 第5問
- (1)
- 絶縁電線:絶縁物のみで被覆されている電線。(有線電気通信設備令第1条第2号)
- ケーブル:光ファイバ並びに光ファイバ以外の絶縁物及び保護物で被覆されている電線。(有線電気通信設備令第1条第3号)
- 強電流電線:強電流電気の伝送のための導体。(有線電気通信設備令第1条第4号)
- 支持物:電線又は強電流電線を支持するための工作物。(有線電気通信設備令第1条第6号)
- 平衡度:通信回線の中性点と大地との間に起電力Eを加えた場合におけるこれらの間に生じる電圧V1と通信回線の端子間に生じる電圧V2との比をデジベル(dB)で表したものをいう。(有線電気通信設備令第1条第11号)
- (2)
- 通信回線の平衡度は、1,000Hzの交流において34dB以上でなければならない。(有線電気通信設備令第3条)
- 通信回線の線路の電圧は、100V以下でなければならない。(有線電気通信設備令第4条第1項)
- (3)
- 架空電線は、架空強電流電線との水平距離がその架空電線若しくは架空強電流電線の支持物のうちいずれか高いものの高さに相当する距離以下となるときは、設置してはならない。(有線電気通信設備令第11条)
- 屋内電線は、屋内強電流電線との離隔距離が30cm以下となる場合は、郵政省令で定めるところによらなければ、設置してはならない。(有線電気通信設備令第18条)
- (4)
- 低圧:直流750V以下、交流600V以下(有線電気通信設備令第1条第11号)
- (5)
- 架空電線を低圧又は高圧の架空強電流電線と2以上の同一の支持物に連続して架設するときは、架空電線を架空強電流電線の下とし、架空強電流伝染の腕金類と別の腕金類に架設しなければならない。ただし、その架空強電流電線が低圧であって、高圧強電流絶縁電線又は特別高圧強電流絶縁電線若しくは強電流ケーブルである場合を除く。(有線電気通信設備令第12条、施第14条)