11月のデジ1
2001年11月18日(日)のデジ1
- 電気通信事業法施工規則
- 第3条:音声伝送とは、おおむね4kHz帯域の音声その他の音響を伝送する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務であってデータ伝送役務以外のものをいう。
- データ伝送とは、専ら符号又は影像を伝送交換するための電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務をいう。
- 専用とは、特定の者に電気通信設備を専用させる電気通信役務をいう。
- 第32条:端末設備を接続しても、次の場合には、第一種電気通信事業者の検査を受ける必要がない。
- 端末設備を同一の構内において移動するとき。
- 通話の用に供しない端末機器又は網制御に関する機能を有しない端末設備を増設し、取り替え、又は改造するとき。
- 防衛庁が、第一種電気通信事業者の検査に係る端末設備の接続について、電気通信事業法第49条第1項の技術基準に適合するかどうかを判断するために必要な資料を提供したとき。
- 第一種電気通信事業者が、その端末設備の接続につき検査を省略しても電気通信事業法第49条第1項の技術基準に適合しないおそれがないと認められる場合であって、検査を省略することが適当であるとしてその旨を定め公示したものを接続するとき。
- 第一種電気通信事業者が電気通信事業法第49条第1項の規定に基づき郵政大臣に認可を受けて定める技術的条件に適合していること(同項に規定する技術規準に適合していることを含む。)について、郵政大臣が別に告示して指定する者が認定した端末機器を接続したとき。
- 電気通信事業法第51条第2項の規定により、利用者は、次の場合には第一種電気通信事業者の検査の請求を拒むことができる。
- 第一種電気通信事業者が、利用者の営業時間外及び日没から日の出までの間において検査を受けるべきことを求めるとき。
- 防衛庁が、第一種電気通信事業者の検査に係る端末設備の接続について、電気通信事業法第49条第1項の技術基準に適合するかどうかを判断するために必要な資料を提出したとき。
- 工事担任者規則
- 第3条:専用設備(電気通信事業法施工規則(昭和60年郵政省例第25号)第3条第2項に規定する専用の役務にかかる電気通信設備をいう。)に端末設備又は自営電気通信設備(以下「端末設備等」という。)を接続するときは、工事担任者を要しない。
- 船舶又は航空機に設置する端末設備(郵政大臣が別に告示するものに限る。)を接続するときは、工事担任者を要しない。
- 技術基準適合認定を受けた端末機器又は電気通信事業法第49条第1項の規定に基づき郵政大臣の認定を受けて定める技術的条件に適合していること(同項に規定する技術基準に適合していることを含む。)について郵政大臣が別に告示して指定する者が認定した端末機器を接続する場合であって、郵政大臣が別に告示する方式により接続するときは、工事担任者を要しない。
- 工事担任者規則を要しない船舶又は航空機に設置する端末設備を次のように定める。
- 海事衛星通信に用に供する船舶地球局設備又は航空機地球局設備に接続する端末設備
- 岸壁に係留する船舶に、臨時に設置する端末設備
- 工事担任者を要しない端末機器の接続の方式を次のように定める。
- プラグジャック方式により接続する接続の方式
- アダプタ式ジャック方式により接続する接続の方式
- 音響結合方式により接続する接続の方式
- 電波により接続する接続の方式
- 第4条(資格者証の種類及び工事の範囲)
- アナログ第1種電気工事担任者は、アナログ伝送路設備(アナログ信号を入出力とする電気通信回線設備をいう。以下同じ。)に端末設備等を接続するための工事又は監督を行うことができる。
- アナログ第2種工事担任者は、アナログ伝送路設備に端末設備等を接続するための工事(端末設備等に収容される電気通信回線の数が50以下であって内線の数が200以下のものに限る。)又は監督を行うことができる。
- アナログ第3種工事担任者は、アナログ伝送路設備に端末設備を接続するための工事(端末設備に収容される電気通信回線の数が1のものに限る。)又は監督を行うことができる。
- デジタル第1種工事担任者は、デジタル伝送路設備(デジタル信号を入出力とする電気通信回線設備をいう。以下同じ。)に端末設備等を接続するために工事並びにアナログ第3種の工事の範囲に属する工事又は監督を行うことができる。
- デジタル第2種工事担任者は、デジタル伝送路設備(回線交換方式によるものに限る。)に端末設備等を接続するための工事並びにデジタル第3種の工事範囲に属する工事又は監督を行うことができる。
- デジタル第3種工事担任者は、デジタル伝送路設備に端末設備を接続するための工事(接続点におけるデジタル信号の入出力速度が192kbit/s以下のものであって端末設備に収容される電気通信回線の数が1のものに限る。)並びにアナログ第3種の工事の範囲に属する工事又は監督を行うことができる。
- 第37条(資格者証の交付の申請)
- 資格者証の交付を受けようとする者は、別表第10号に定める様式の申請書に次に掲げる書式を添えて、郵政大臣に提出しなければならない。(別表第10号 略)
- 住民票の写し又は氏名及び生年月日を証明する書類
- 養成過程(交付を受けようとする資格者証のものに限る。)の修了証明書(養成過程の終了に伴い資格者証の交付を受けようとする者の場合に限る。)
- 資格者証の交付の申請は、試験に合格した日、養成過程を修了した日又は第4章〔工事担任者の認定〕に規定する認定を受けた日から3月以内に行わなければならない。
- 第39条(資格者証の訂正)
- (略)
- (略)
- 工事担任者は、氏名に変更を生じたときは、別表第12号に定める様式の申請書に当該資格者証及び変更の事実を証明する書類を添えて郵政大臣に提出し、資格者証の訂正を受けなければならない。(別表第12号 略)
- 第40条(資格者証の再交付)
- 工事担任者は、資格者証を汚し、破り、又は失ったために再交付の申請をしようとするときは、別表第12号に定める様式の申請書に、当該資格者証又は住民票の写し若しくは氏名及び生年月日を証明する書類を添えて、郵政大臣に提出しなければならない。(別表第12号 略)
- 郵政大臣は、申請があったときは、資格者証を再交付する。
- 第41条(資格者証の返納)
- 電気通信事業法第54条第2項において準用する同法第46条の規定により資格者証の返納を命ぜられた者は、その処分を受けた日から10日以内にその資格者証を郵政大臣に返納しなければならない。資格者証の再交付を受けた後失った資格者証を発見したときも同様とする。
- 端末機器の技術基準適合認定及び設計についての認証に関する規則
- 第3条(対象とする端末機器)
- 電気通信事業法第50条第1項の郵政省令で定める種類の端末機器は、次のとおりとする。
- 電話用設備(電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、主として音声の伝送交換を目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。)に接続される電話機、構内交換設備、ボタン電話装置、変復調装置、ファクシミリその他郵政大臣が別に告示する端末機器
- 無線呼出用設備(電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、無線によって利用者に対する呼出し(これに付随する通報を含む。)を行うことを目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。)に接続される端末機器
- 総合デジタル通信用設備(電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、主として64キロビット毎秒を単位とするデジタル信号の伝送速度により符号、音声その他の音響又は影像を総合して伝送交換することを目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。)に接続される端末機器
- 専用通信回線設備(電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、特定の利用者に当該設備を専用させる電気通信役務の用に供するものをいう。)又はデジタルデータ伝送用設備(電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、デジタル方式により専ら符号又は影像の伝送交換を目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。)に接続される端末機器
- 技術基準適合認定及び設計についての認証の対象となる端末機器を次のように定める。
- 監視通知装置
- 画像蓄積処理装置
- 音声蓄積装置
- 音声補助装置
- データ端末装置(1から4までに揚げるものを除く。)
- 網制御
- 信号受信表示装置
- 集中処理装置
- 通信管理装置
- 第7条(表示)
- 電気通信事業法第50条第4項の表示は、別表第5号で定めるとおりとし、認定をした端末機器の見やすい箇所に付するものとする。(別表第5号 略)
- 技術基準適合認定を受けた端末機器には、(○+〜+〒)のマークに(□+A)の記号及び認定番号を付加して表示する。
- 技術基準適合認定を受けた端末機器には、その旨の表示をする必要がある。このうち、総合デジタル通信用設備に接続されるものに表示する認定番号の最初の文字は、Cである。
- 端末設備等規則
- 第2条(定義)
- 「電話用設備」とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、主として音声の伝送交換を目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。
- 「アナログ電話用設備」とは、電話用設備であって、端末設備又は自営電気通信設備を接続する点においてアナログ信号を入出力とするものをいう。
- 「アナログ電話端末」とは、端末設備であって、アナログ電話用設備に接続される点において2線式の接続形式で接続されるものをいう。
- 「移動電話用設備」とは、電話用設備であって、端末設備又は自営電気通信設備との接続において電波を使用するものをいう。
- 「移動電話端末」とは、端末設備であって、移動電話用設備に接続されるものをいう。
- 「無線呼出用設備」とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、無線によって利用者に対する呼出し(これに付随する通報を含む。)を行うことを目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。
- 「無線呼出端末」とは、端末設備であって、無線呼出用設備に接続されるものをいう。
- 「総合デジタル通信用設備」とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、主として64kbit/sを単位とするデジタル信号の伝送速度により、符号、音声、その他の音響又は影像を統合して伝送交換することを目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。
- 「総合デジタル通信端末」とは、端末設備であって、総合デジタル通信用設備に接続されるものをいう。
- 「専用通信回線設備」とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、特定の利用者に当該設備を専用させる電気通信役務の用に供するものをいう。
- 「デジタルデータ伝送用設備」とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、デジタル方式により、専ら符号又は影像の伝送を目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。
- 「専用通信回線設備等端末」とは、端末設備であって、専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に接続されるものをいう。
- 「発信」とは、通信を行う相手を呼び出すための動作をいう。
- 「応答」とは、電気通信回線からの呼出しに応ずるための動作をいう。
- 「選択信号」とは、主として相手の端末設備を指定するために使用する信号をいう。
- 「直流回路」とは、端末設備又は自営電気通信設備を接続する点において2線式の接続形式を有するアナログ電話用設備に接続してアナログ電話用設備の交換設備の動作の開始及び終了の制御を行うための回路をいう。
- 「絶対レベル」とは、一の皮相電力の1mWに対する比をデシベルで表したものをいう。
- 「通話チャネル」とは、移動電話用設備と移動電話端末の間に設定され、主として音声の伝送に使用する通信路をいう。
- 「制御チャネル」とは、移動電話用設備と移動電話端末の間に設定され、制御信号の伝送に使用する通信路をいう。
- 「呼設定用メッセージ」とは、呼設定メッセージ又は応答メッセージをいう。
- 「呼切断用メッセージ」とは、切断メッセージ、開放メッセージ又は開放完了メッセージをいう。
- 第3条(責任の分界)
- 利用者の接続する端末設備(以下「端末設備」という。)は、事業用電気通信設備との責任の分界を明確にするため、事業用電気通信設備との間に分界点を有しなければならない。
- 分界点における接続の方式は、郵政大臣が別に告示するもの又は端末設備を電気通信回線ごとに事業用電気通信設備から容易に切り離せるものでなければならない。
- 第4条(漏えいする通信に識別禁止)
- 端末設備は、事業用電気通信設備から漏えいする通信の内容を意図的に識別する機能を有してはならない。
- 第5条(鳴音の発生防止)
- 端末設備は、事業用電気通信設備との間で鳴音(電気的又は音響的結合により生ずる発振状態をいう。)を発生することを防止するために郵政大臣が別に告示する条件を満たすものでなければならない。
- リターンロスとは、電気通信回線設備から端末設備に入力される信号に対し、端末設備がこれを反射して出力する信号の電力の減衰量をいう。
- 第6条(絶縁抵抗等)
- 端末設備の機器は、その電源回路と筐体及びその電源回路と事業用電気通信設備との間に、使用電圧が300V以下の場合にあっては、0.2Mオーム以上、300Vを超え750V以下の直流及び300Vを超え600V以下の交流にあっては、0.4Mオーム以降の絶縁抵抗を有しなければならない。
- 端末設備の機器は、その電源回路と筐体及びその電源回路と事業用電気通信設備との間に、使用電圧が750Vを超える直流及び600Vを超える交流の場合にあっては、その使用電圧の1.5倍の電圧を連続して10分間加えた時これに耐える絶縁耐力を有しなければならない。
- 端末設備の機器の金属性の台及び筐体は、接地抵抗が100オーム以下となるように接地しなければならない。ただし、安全な場所に危険のないように設置する場合にあっては、この限りでない。
- 第7条(過大音響衝撃の発生防止)
- 通話機能を有する端末設備は、通話中に受話器から過大な音響衝撃が発生することを防止する機能を備えなければならない。
- 第8条(配線設備等)
- 配線設備等の評価雑音電力(通信回線が受ける妨害であって人間の聴覚率を考慮して定められる実効的雑音電力をいい、誘導によるものを含む。)は、絶対レベルで表した値で定常時において-64dBm以下であり、かつ、最大時において-58dBm以下でなければならない。
- 配線設備等の電線相互間及び電線と大地間の絶縁抵抗は、直流250Vの電圧で測定した値で1Mオーム以上でなければならない。
- 事業用電気通信設備を損傷し、又はその機能に障害を与えないようにするため、郵政大臣が別に告示するところにより配線設備等の設置の方法を定める場合にあっては、その方法によるものでなければならない。
- 第9条(端末設備内において電波を使用する端末設備)
- 端末設備内において電波を使用する端末設備は、郵政大臣が別に告示する条件に適合する識別符号(端末設備に使用される無線設備を識別するための符号であって、通信路の設定に当ってその照合が行われるものをいう。)を有しなければならない。
- 端末設備内において電波を使用する端末設備は、使用する電波の周波数が空き状態であるかどうかについて、郵政大臣が別に告示するところにより判定を行い、空き状態である場合にのみ通信路を設定するものでなければならない。ただし、郵政大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
- 端末設備内において電波を使用する端末設備であって、火災、盗難その他の非常の通報の用に供するもの又は小電力セキュリティシステムの無線設備を使用するもの又は19GHz帯の周波数の電波を使用する構内無線局の無線設備を使用するものは、使用する電波の周波数の空き状態の判定の機能を有しない。
- 省電力形のコードレス電話(デジタル方式のものを除く。)にあっては、使用する電波の周波数が空き状態であるとの判定は、原則として、受信機の入力電圧が2μV以下の場合に行うものとする。
- 端末設備内において電波を使用する端末設備にあっては、使用される無線設備は、一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、郵政大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
- 第10条(基本的機能)
- アナログ電話端末の直流回路は、発振又は応答を行うとき閉じ、通信が終了したとき開くものでなければならない。
- 第11条(発信の機能)
- アナログ電話端末は、発信に関する機能として、自動的に選択信号を送出する場合にあっては、直流回路を閉じてから3秒以上経過後に選択信号の送出を開始する機能を備えなければならない。ただし、電気通信回線からの発信音又はこれに相当する可聴音を確認したあとに選択信号を送出する場合にあってはこの限りでない。
- アナログ電話端末は、発信に関する機能として、発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあっては、電気通信回線からの応答が確認できない場合、選択信号送出後2分以内に直流回路を開く機能を備えなければならない。
- アナログ電話端末は、発信に関する機能として、自動再発信(応答のない相手に対し引き続いて繰り返し自動的に行う発信をいう。以下同じ。)を行う場合(自動再発信の回数が15回以内の場合を除く。)にあっては、その回数は最初の発信から15回以内となる機能を備えなければならない。ただし、最初の発信から3分を超えて行われる発信及び火災、盗難その他の非常の場合を除く。
- 第12条(選択信号の条件)
- アナログ電話端末の選択信号が10パルス毎秒方式のダイヤルパルス信号である場合、その信号のダイヤルパルス速度は、10±1.0パルス毎秒以内、ダイヤルパルスメーク率は30%以上42%以下、ミニマムポーズは600ms以上でなければならない。
- アナログ電話端末の選択信号が20パルス毎秒方式のダイヤルパルス信号である場合、その信号のダイヤルパルス速度は、20±1.6パルス毎秒以内、ダイヤルパルスメーク率は30%以上36%以下、ミニマムポーズは450ms以上でなければならない。
- ダイヤルパルス速度とは、1秒間に断続するパルス数をいう。
- アナログ電話端末の選択信号がダイヤルパルス信号である場合、その信号のダイヤルパルスメーク率とは、ダイヤルパルスの接(メーク)と断(ブレーク)の時間の割合をいい、「ダイヤルパルスメーク率={接時間÷(接時間+断時間)}×100(%)」の式で定義される。
- アナログ電話端末の選択信号がダイヤルパルスである場合、ミニマムポーズとは、隣接するパルス列間の休止時間の最小値をいう。
- アナログ電話端末の押しボタンダイヤル信号の符号は、1〜9、0の数字及び*、#、A、B、C、Dが規定されている。
- アナログ電話端末の選択信号が押しボタンダイヤル信号である場合、その信号周波数偏差は、信号周波数の±1.5%以内でなければならない。
- アナログ電話端末の選択信号が押しボタンダイヤル信号である場合、その信号の送出時間は、50m秒以上でなければならない。
- アナログ電話端末の選択信号が押しボタンダイヤル信号である場合、その信号のミニマムポーズは、30m秒以上でなければならない。
- アナログ電話端末の選択信号が押しボタンダイヤル信号である場合、その信号の周期は、120m秒以上でなければならない。
- アナログ電話端末の選択信号が押しボタンダイヤル信号である場合、低群周波数は、697〜941Hzの間で規定されている。
- アナログ電話端末の選択信号が押しボタンダイヤル信号である場合、高群周波数は、1,209〜1,633Hzの間で規定されている。
- アナログ電話端末の選択信号が押しボタンダイヤル信号である場合、ミニマムポーズとは、隣接する信号間の休止時間の最小値をいう。
- 第13条(直流回路の電気的条件等)
- 直流回路を閉じているときのアナログ電話端末の直流回路の直流抵抗値は、20mA以上120mA以下の電流で測定した値で50Ω以上300Ω以下でなければならない。ただし、直流回路の直流抵抗値と第一種電気通信事業者の交換設備からアナログ電話端末までの線路の直流抵抗値の和が50Ω以上1,700Ω以下の場合にあっては、この限りでない。
- アナログ電話端末のダイヤルパルスによる選択信号送出時における直流回路の静電容量は、3μF以下でなければならない。
- 直流回路を開いている時のアナログ電話端末の直流回路の直流抵抗値は、1MΩ以上でなければならない。
- 直流回路を開いている時のアナログ電話端末の直流回路と大地の間の絶縁抵抗は、直流200V以上の位置の電流で測定した値で1MΩ以上でなければならない。
- 直流回路を開いている時のアナログ電話端末の呼出信号受信時における直流回路の静電容量は、3μF以下であり、インピーダンスは、75V、16Hzの交流に対して2kΩ以上でなければならない。
- アナログ電話端末は、電気通信回線に対して直流の電圧を加えるものであってはならない。
- 第14条(送信電力)
- 通話の用に供しないアナログ電話端末にあっては、4kHzまでの送出電力は、-8dBm(平均レベル)以下で、かつ0dBm(最大レベル)を超えてはならない。
- 通話の用に供しないアナログ電話端末にあっては、4kHzから8kHzまでの不要送出レベルは、-20dBm以下でなければならない。
- 通話の用に供しないアナログ電話端末にあっては、8kHzから12kHzまでの不要送出レベルは、-40dBm以下でなければならない。
- 通話の用に供しないアナログ電話端末にあっては、12kHz以上の各4kHz帯域の不要送出レベルは、-60dBm以下でなければならない。
- アナログ電話端末の送出電力の平均レベルとは、端末設備の使用状態における平均的なレベル(実効値)であり、最大レベルとは、端末設備の送出レベルが最も高くなる状態でのレベル(実効値)とする。
- アナログ電話端末の送出電力及び不要送出レベルは、平衡600オームのインピーダンスを測定しなければならない。
- 第15条(漏話減衰量)
- 複数の電気通信回線と接続されるアナログ電話端末の回線相互間の漏話減衰量は、1,500Hzにおいて70dB以上でなければならない。
- 第17条(基本的機能)
- 移動電話端末は、基本的機能として、発信を行う場合にあっては、発信を要求する信号を送出する機能を備えなければならない。
- 移動電話端末は、基本的機能として、応答を行う場合にあっては、応答を確認する信号を送出する機能を備えなければならない。
- 移動電話端末は、基本的機能として、通信を終了する場合にあっては、チャネルを切断する信号を送出する機能を備えなければならない。
- 第20条(ランダムアクセス制御)
- 移動電話端末は、郵政大臣が別に告示する条件に適合するランダムアクセス制御(複数の移動電話端末からの送信が衝突した場合、再び通信が衝突することを避けるために各移動電話端末がそれぞれ不規則な遅延時間の後に再び送信することをいう。)を行う機能を備えなければならない。
- 第21条(タイムアラインメント制御)
- 移動電話端末は、郵政大臣が別に告示する条件に適合するタイムアラインメント制御(移動電話端末が、移動電話用設備から指示された値に従い送信タイミングを調整することをいう。)を行う機能を有しなければならない。
- 第34条の2(基本的機能)
- 総合デジタル通信端末は、次の機能を備えなければならない。ただし、郵政大臣が別に告示する場合はこの限りでない。
- 発信又は応答を行う場合にあっては、呼設定用メッセージを送出するものであること。
- 通信を終了する場合にあっては、呼切断用メッセージを送出するものであること。
- 第34条の5(アナログ電話端末等と通信する場合の送出電力)
- 総合デジタル通信端末がアナログ電話端末等と通信する場合にあっては、通話の用に供する場合を除き、総合デジタル通信用設備とアナログ電話用設備との接続点においてデジタル信号をアナログ信号に変換した送出電力は、次表のとおりでなければならない。
- 項目:総合デジタル通信顛末のアナログ電話端末等と通信する場合の送出電力
- 送出電力:-3dBm(平均レベル)以下
- 注 平均レベルとは、端末設備の使用状態における平均的なレベル(実効値)とする。
- 第34条の7(電気的条件等)
- TTC標準JJ-50.0に規定するメタリック伝送路インタフェースを有するデジタル端末にあっては、その送出電圧は、110Ωの負荷抵抗に対して6.9V(P-P)以下でなければならない。
- ITU-T勧告G.961に規定するTCM方式のメタリック伝送路インタフェースを有するデジタル端末にあっては、その送出電圧は、110Ωの負荷抵抗に対して7.2V(P-P)以下(孤立パルス中央値(時間軸方向))でなければならない。
- 有線電気通信法
- 第1条(目的)
- 有線電気通信法は、有線電気通信設備の設置及び使用を規律し、有線電気通信に関する秩序を確立することによって、公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
- 第2条(定義)
- 「有線電気通信」とは、送信の場所と受信の場所との間の線条その他の導体を利用して、電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。
- 「有線電気通信設備」とは、有線電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電磁的方式(無線通信用の有線連絡線を含む。)をいう。
- 第3条(有線電気通信設備の届出)
- 有線電気通信設備を設置しようとする者は、次の事項を記入した書類を添えて、設置の工事の開始の日の2週間前まで(工事を要しない時は設置の日から2週間以内)に、その旨を郵政大臣に届けなければならない。
- 有線電気通信の方式の別
- 設備の設置の場所
- 設備の概要
- 有線電気通信設備の設置の届出をする者は、その届出に係る有線電気通信設備が次に揚げる設備(郵政省令で定めるものを除く。)に該当するものであるときは、上記の事項のほか、その使用の態様その他郵政省令で定める事項をあわせて届け出なければならない。
- 2人以上のものが共同して設置するもの
- 他人(第一種電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条〔次表の開始の義務〕第1項に規定する第一種電気通信事業者をいう。以下同じ。)を除く。)の設置した有線電気通信設備と相互に接続されるもの
- 他人の通信の用に供するもの
- 有線電気通信設備を設置した者は、届出に係る事項を変更しようとするとき、又は第3条第2項に規定する設備に該当しない設備をこれに該当するものに変更しようとするときは、変更の工事の開始の日の2週間前まで(工事を要しない時は、変更の日から2週間以内)に、その旨を郵政大臣に届け出なければならない。
- 次の有線電気通信設備については、届出を要しない。
- 第一種電気通信事業者が設置するもの
- 設備の一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。以下同じ。)又は同一の建物内であるもの(第3条第2項各号に揚げるもの(同行の郵政省令で定めるものを除く。)を除く。)
- 警察事務、消防事務、衰亡事務、航空保安事務、海上保安事務、気象業務、鉄道事業、軌道事業、電気事業、鉱業その他政令で定める業務を行う者が設置するもの(第3条第2項に揚げるもの(同行の郵政省令で定めるものを除く。)を除く。)
- その他、郵政省令で定めるもの
- 第4条(本邦外にわたる有線電気通信設備)
- 本邦内の場所と本邦外の場所との間の有線電気通信設備は、第一種電気通信事業者がその事業の用に供する設備として設置する場合を除き、設置してはならない。ただし、特別の事由がある場合において、郵政大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
- 第5条(技術基準)
- 有線電気通信設備(政令で定めるものを除く。)は、政令で定める技術基準に適合するものでなければならない。
- 有線電気通信設備の技術基準は、これにより次の事項が確保されるものとして定められなければならない。
- 有線電気通信設備は、他人の設置する有線電気通信設備に妨害を与えないようにすること。
- 有線電気通信設備は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること。
- 第6条(設備の検査等)
- 郵政大臣は、この法律の施行に必要な限度において、有線電気通信設備を設置したものからその設備に関する報告を徴し、又はその職員に、その事務所、営業所、工場若しくは事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類を検査させることができる。
- 有線電気通信設備の立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
- 有線電気通信設備の検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
- 第7条(設備の改善等の措置)
- 郵政大臣は、優先電気通信設備を設置したものに対し、その設備が第5条〔技術基準〕の技術基準に適合しないため他人の設置する有線電気通信設備に妨害を与え、又は人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えると認めるときは、その妨害、危害又は損傷の防止又は除去のための必要な限度において、その設備の使用の停止又は改造、修理その他の措置を命ずることができる。
- 郵政大臣は、第3条〔有線電気通信設備の届出〕第2項に規定する有線電気通信設備(同項の郵政省令で定めるものを除く。)を設置した者に対しては、第7条第1項の規定によるほか、その設備につき通信の秘密の確保に支障があると認めるとき、その他その設備の運用が適切でないため他人の利益を阻害すると認めるときは、その支障の除去その他当該他人の利益の確保のために必要な限度において、その設備の改善その他の措置をとるべきことを勧告することができる。
- 第8条(非常事態における通信の確保)
- 郵政大臣は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、有線電気通信設備を設置したものに対し、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保若しくは秩序の維持のために必要な通信を行い、又はこれらの通信を行うためその有線電気通信設備を他の者に使用させ、若しくはこれらを他の有線電気通信設備に接続すべきことを命ずることができる。
- 郵政大臣が有線電気通信設備を設置したものに通信を行い、又はその設備を他の者に使用させ、若しくは接続すべきことを命じたときは、国は、その通信又は接続に要した実費を弁償しなければならない。
- 第9条(有線電気通信の秘密の保護)
- 有線電気通信(電気通信事業法第4条〔秘密の保護〕第1項又は第90条〔適用除外等〕第2項の通信たるものを除く。)の秘密は、侵してはならない。
- 有線電気通信設備令
- 第1条(定義)
- 電線とは、有線電気通信(送信の場所と受信の場所との間の線条その他の導体を利用して、電磁的方式により信号を行うことを含む。)を行うための導体(絶縁物又は保護物で被覆されている場合は、これらのものを含む。)であって、強電流電線に重畳される通信回線に係るもの以外のものをいう。
- 絶縁電線とは、絶縁物のみで被覆されている電線をいう。
- ケーブルとは、光ファイバ並びに光ファイバ以外の絶縁物及び保護物で被覆されている電線をいう。
- 強電流電線とは、強電流電気の伝送を行うための導体(絶縁物又は保護物で被覆されている場合は、これらのものを含む。)をいう。
- 線路とは、送信の場所と受信の場所との間に設置されている電線及びこれに係る中継器その他の機器(これらを支持し、又は保蔵するための工作物を含む。)をいう。
- 支持物とは、電柱、支線、つり線その他電線又は強電流電線を支持するための工作物をいう。
- 離隔距離とは、線路と他の物体(線路を含む。)とが気象条件による位置の変化により最も接近した場合におけるこれらの物の間の距離をいう。
- 音声周波とは、周波数が200Hzを超え、3,500Hz以下の電磁波をいう。
- 高周波とは、周波数が3,500Hzを超える電磁波をいう。
- 絶対レベルとは、一の皮相電力の1mWに対する比をデシベルで表したものをいう。
- 平衡度とは、通信回線の中性点と大地との間に起電力を加えた場合におけるこれらの間に生ずる電圧と通信回線の端子間に生ずる電圧との比をデシベルで表したものをいう。
- 第2条(使用可能な電線の種類)
- 有線電気通信設備に使用する電線は、絶縁電線又はケーブルでなければならない。ただし、郵政省令で定める場合は、この限りでない。
- 第3条(通信回線の平衡度)
- 通信回線(導体が光ファイバであるものを除く。以下同じ。)の平衡度は、1,000Hzの交流において34dB以上でなければならない。ただし、郵政省令で定める場合は、この限りでない。
- 第4条(線路の電圧及び通信回線の電力)
- 通信回線の線路の電圧は、100V以下でなければならない。ただし、電線としてケーブルのみを使用するとき、又は人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えるおそれがないときは、この限りでない。
- 通信回線の電力は、絶対レベルで表した値で、その周波数が音声周波であるときは、+10dBm以下、高周波であるときは、+20dBm以下でなければならない。ただし、郵政省令で定める場合は、この限りでない。
- 第8条(架空電線の高さ)
- 架空電線の高さは、その架空電線が道路上にあるとき、鉄道又は軌道を横断するとき、及び河川を横断するときは、郵政省令で定めるところによらなければならない。
- 第9条(架空電線と他人の設置した架空電線等との関係)
- 架空電線は、他人の設置した架空電線との離隔距離が30cm以下となるように設置してはならない。ただし、その他人の承諾を得たときは、この限りでない。
- 第10条(架空電線と他人の設置した架空電線等との関係)
- 架空電線は、他人の建造物との離隔距離が30cm以下となるように設置してはならない。ただし、その他人の承諾を得たときは、この限りでない。
- 第11条(架空電線と他人の設置した架空電線等との関係)
- 架空電線は、架空強電流電線と交差するとき、又は架空強電流電線との水平距離がその架空電線若しくは架空強電流電線の支持物のうちいずれか高いものの高さに相当する距離以下となるときは、郵政省令で定めるところによらなければ、設置してはならない。
- 第17条(屋内電線)
- 屋内電線(光ファイバを除く。以下この条について同じ。)と大地との間及び屋内電線相互間の絶縁抵抗は、直流100Vの電圧で測定した値で1MΩ以上でなければならない。
- 第18条(屋内電線)
- 屋内電線は、屋内強電流電線との離隔距離が30cm以下となるときは、郵政省令で定めるところによらなければ、設置してはならない。
- 第19条(有線電気通信設備の保安)
- 有線電気通信設備は、郵政省令で定めるところにより、絶縁機能、避雷機能その他の保安機能を持たなければならない。
- 有線電気通信設備令施行規則
- 第1条(定義)
- 強電流裸電線とは、絶縁物で被覆されていない強電流電線をいう。
- 強電流絶縁電線とは、絶縁物のみで被覆されている強電流電線をいう。
- 強電流ケーブルとは、絶縁物及び保護物で被覆されている強電流電線をいう。
- 低周波とは、周波数が200Hz以下の電磁波をいう。
- 電車線とは、電車にその動力用の電気を供給するために使用する接触強電流裸電線および鋼索鉄道の車両内の装置に電気を供給するために使用する接触強電流裸電線をいう。
- 最大音量とは、通信回線に伝送される音響の電力を別に告示するところにより測定した値をいう。
- 低圧とは、直流にあっては750V以下、交流にあっては600V以下の電圧をいう。
- 高圧とは、直流にあっては750Vを、交流にあっては600Vを超え、7,000V以下の電圧をいう。
- 特別高圧とは、7,000Vを超える電圧をいう。
- 第7条(架空電線の高さ)
- 架空電線の高さは、その架空電線が道路上にあるときは、横断歩道橋の上にあるときを除き、路面から5m(交通に支障を及ぼすおそれが少ない場所で工事上やむを得ないときは、歩道と車道との区別がある道路の歩道上においては、2.5m、その他の道路上においては、4.5m)以上でなければならない。
- 架空電線の高さは、その架空電線が横断歩道橋の上にあるときは、その路面から3m以上でなければならない。
- 第18条(屋内電線と屋内強電流電線との交差又は接近)
- 屋内電線が低圧の屋内強電流電線と交差し、または屋内今日電流伝染との離隔距離が30cm以下となる場合には、屋内電線は、屋内強電流電線との離隔距離を10cm(屋内強電流電線が強電流裸電線であるときは、30cm。)以上とするように設置しなければならない。ただし、屋内強電流電線が300V以下である場合において、屋内電線と屋内強電流電線との間に絶縁性の隔壁を設置するとき、又は、屋内強電流電線が絶縁管(絶縁性、難燃性及び耐水性のものに収めて設置されているときは、この限りでない。
- 屋内電線が低圧の屋内強電流電線と交差し、または屋内今日電流伝染との離隔距離が30cm以下となる場合には、屋内電線は、接地工事をした金属製の、又は絶縁度の高い管、ダクト、ボックスその他これに類するもの(以下「管等」という。)に収めて設置されているとき、又は強電流ケーブルであるときは、屋内強電流電線を収容する管等又は強電流ケーブルに接触しないように設置しなければならない。
- 屋内電線が低圧の屋内京電流電線と交差し、又は屋内強電流電線との離隔距離が30cm以下となる場合には、屋内電線と屋内強電流電線とを同一の管等に収めて設置してはならない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
- 屋内電線と屋内強電流電線との間に堅ろうな隔壁を設け、かつ、金属性部分に特別保安接地工事を施したダクト又はボックスの中に屋内電線を屋内強電流電線を収めて設置するとき。
- 屋内電線が、特別保安接地工事を施した金属製の電気的遮へい層を有するケーブルであるとき。
- 屋内電線が、光ファイバその他金属以外のもので構成されているとき。
- 屋内電線が高圧の屋内強電流電線と交差し、または屋内強電流電線との離隔距離が30cm以下となる場合には、屋内電線は、屋内強電流電線との離隔距離を15cm以上とするように設置しなければならない。ただし、屋内強電流電線が強電流ケーブルであって、屋内電線と屋内強電流電線との間に耐火性のある堅ろうな隔壁を設けるとき、又は屋内強電流電線を耐火性のある堅ろうな管に収めて設置するときは、この限りでない。
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2001年11月17日(土)のデジ1
- 電気通信事業法
- 第1条:電気通信事業法は、電気通信事業の公共性にかんがみ、その運営を適正かつ合理的なものとすることにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者の利益を保護し、もって電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保を図り、公共の福祉を増進することを目的とする。
- 第2条:電気通信とは、有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。
- 電気通信設備とは、電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいう。
- 電気通信役務とは、電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することをいう。
- 電気通信事業とは、電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業(別に法令で定める事業を除く。)をいう。
- 電気通信事業者とは、電気通信事業を営むことについて、第9条〔第一種電気通信事業の許可〕第1項の許可を受けた者、第22条〔一般第二種電気通信事業者の届出〕第1項の規定による届出をした者及び第24条〔特別第二種電気通信事業の登録〕第1項の登録を受けた者をいう。
- 電気通信業務とは、電気通信事業者の行う電気通信役務の提供の業務をいう。
- 第3条:電気通信事業者の取扱中に係る通信は、検閲してはならない。
- 第4条:電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。
- 電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。
- 第6条:電気通信事業の種類は、第一種電気通信事業及び第二種電気通信事業とする。
- 第一種電気通信事業は、電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備をいう。以下同じ。)を設置して電気通信役務を提供する事業とする。
- 第二種電気通信事業は、第一種電気通信事業以外の電気通信事業とする。
- 第7条:電気通信事業者は、電気通信役務の提供について、不当な差別的取扱をしてはならない。
- 第8条:電気通信事業者は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信を優先的に取り扱わなければならない。好況の利益のため緊急に行うことを要するその他の通信であって郵政省令で定めるものについても、同様とする。
- 第21条:第二種電気通信事業の種類は、一般第二種電気通信事業及び特別第二種電気通信事業とする。
- 一般第二種電気通信事業は、特別第二種電気通信事業以外の第二種電気通信事業とする。
- 特別第二種電気通信事業は、電気通信設備(専ら符号又は影像を伝送するためのものとして郵政省令で定めるものを除く。)を不特定かつ多数の者の通信の用に供する第二種電気通信事業であって当該電気通信設備が、専らの電気通信役務の提供に用いる他の電気通信事業者の専用通信回線(利用者(電気通信事業者との間に電気通信役務の提供を受ける契約を締結するものをいう。以下同じ。)が指定する区間において電気通信事業者が設定する電気通信回線であって、専ら当該利用者のように供するものをいう。)を介して公衆通信回線設備(第一種電気通信事業者が設置する電機通信回線設備であって、交換設備を含むものをいう。)を相互に接続して電気通信役務を提供できるように構成されているもの及び本邦外の場所との間の通信を行うための電気通信設備を他人の通信の用に供する第二種電気通信事業とする。
- 第31条の4:第一種電気通信事業者は、電気通信役務に関する提供条件(料金並びに郵政省令で定める事項及び第49条〔端末設備の接続の技術基準〕第1項又は第52条〔自演電気通信設備の接続〕第1項第一号の規定により認可を受けるべき技術的条件に係るものを除く。)について契約約款を求め、郵政大臣に認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
- 第34条:第一種電気通信事業者は、正当な理由がなければ、その業務区域における電気通信役務の提供を拒んではならない。
- 第41条:第一種電気通信事業者及び特別第二種電気通信事業者は、その電気通信事業の用に供する電気通信設備(以下「事業用電気通信設備」という。)を郵政省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
- 第44条:第一種電気通信事業者及び特別第二種電気通信事業者は、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項を監督させるため、郵政省令で定めるところにより、電気通信主任技術者資格者証の交付を受けているものの内から、電気通信主任技術者を選任しなければならない。
- 第49条:第一種電気通信事業者は、利用者から端末設備(電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに順ずる区域内を含む。)又は同一の建物内であるものをいう。)をその電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、その接続が郵政省令で定める技術基準(当該第一種電気通信事業者が郵政大臣の認可を受けて定める技術的条件を含む。)に適合しない場合その他郵政省令で定める場合を除き、その請求を拒むことができない。
- 端末設備の接続の技術基準は、これにより電気通信回線設備を損傷し、又はその機能に障害を与えないようにすることが確保されるものとして定められなければならない。
- 端末設備の接続の技術基準は、これにより電気通信回線設備を利用する他の利用者に迷惑を及ぼさないようにすることが確保されるものとして定められなければならない。
- 端末設備の接続の技術基準は、これにより第一種電気通信事業者の設置する電気通信回線設備と利用者の接続する端末設備との責任の分解が明確であるようにすることが確保されるものとして定められなければならない。
- 第50条:郵政大臣は、申請により、郵政省令で定める種類の端末設備の機器(以下「端末機器」という。)について、郵政省令で定める技術基準に適合していることの認定(「技術基準適合認定」という。)を行う。
- 郵政大臣は、技術基準適合認定をしたときは、郵政省令で定めるところにより、その端末機器に技術基準適合認定をした旨の表示を付するものとする。
- 第51条:利用者は、技術基準適合認定を受けた端末機器を接続する場合その他郵政省令で定める場合を除き、第一種電気通信事業者の電気通信回線設備に端末設備を接続したときは、当該第一種電気通信事業者の検査を受け、その接続が電気通信事業法第49条〔端末設備の接続の技術基準〕第1項の技術基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。これを変更したときも、同様とする。
- 第52条:第一種電気通信事業者は、第一種電気通信事業者以外のものからその電気通信設備(端末設備以外のものに限る。以下「自営電気通信設備」という。)をその電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、原則として、その請求を拒むことができないが、その自営電気通信設備の接続が、郵政省令で定める技術基準(当該第一種電気通信事業者が郵政大臣の認可を受けて定める技術的条件を含む。)に適合しないときは、拒むことができる。
- 第一種電気通信事業者は、第一種電気通信事業者以外の者から自営電気通信設備をその電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けても、その自営電気通信設備を接続することより当該第一種電気通信事業者の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて当該第一種電気通信事業者が郵政大臣の認定を受けたときは、その請求を拒むことができる。
- 第53条:利用者は、端末設備又は自営電気通信設備を接続するときは、工事担任者資格者証の交付を受けている者(以下「工事担任者」という。)に、当該工事担任者資格者証の種類に応じ、これに係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければならない。ただし、郵政省令で定める場合は、この限りでない。
- 工事担任者は、その工事の実施又は監督の職務を誠実に行われなければならない。
- 第54条:工事担任者資格者証の種類及び工事担任者が行い、又は監督することができる端末設備若しくは自営電気通信設備の接続にかかる工事の範囲は、郵政省令で定める。
- 郵政大臣は、工事担任者試験に合格した者、又は工事担任者資格者証の交付を受けようとする者の養成過程で、郵政大臣が郵政省令で定める基準に適合するものであることの認定をしたものを終了した者、若しくはそれらの者と同等以上の専門的知識及び能力を有すると郵政大臣が認定したものに対し、工事担任者資格者証を交付する。
- 郵政大臣は、電気通信事業法第55条の規定により工事担任者資格者証の返納を命ぜられ、その日から1年を経過しないものに対しては、工事担任者資格者証の交付を行わないことができる。
- 郵政大臣は電気通信事業法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者に対しては、工事担任者資格者証の交付を行わないことができる。
- 端末設備等規則
- 第11条:アナログ電話端末は、発信に関する次の機能を備えなければならない。
- 自動的に選択信号を送出する場合にあっては、直流回路を閉じてから3秒以上経過後に選択信号の送出を開始するものであること。ただし、電気通信回線からの発信音又はこれに相当する可聴音を確認したあとに選択信号を送出する場合にあっては、この限りでない。
- 自動再発信(応答のない相手に対し引き続いて繰り返し自動的に行う発信をいう。以下同じ。)を行う場合(自動再発信の回数が15回以内の場合を除く。)にあっては、その回数は最初の発信から3分間に2回以内であること。この場合において、最初の発信から3分を超えて行われる発信は、別の発信とみなす。
- 前号の規定は、火災、盗難その他の非常の場合にあっては、適用しない。
- 第12条:アナログ電話端末の選択信号は、次の条件に適合するものでなければならない。
- ダイヤルパルスにあっては、別表第1号の条件
- ダイヤルパルスの種類が10パルス毎秒方式:ダイヤルパルスメーク率は30%以上42%以下
- 押しボタンダイヤル信号にあっては、別表第2号の条件
- ダイヤル番号の周波数
- 1:697Hz及び1,209Hz
- 2:697Hz及び1,336Hz
- 3:697Hz及び1,477Hz
- 4:770Hz及び1,209Hz
- 5:770Hz及び1,336Hz
- 6:770Hz及び1,477Hz
- 7:852Hz及び1,209Hz
- 8:852Hz及び1,336Hz
- 9:852Hz及び1,477Hz
- 0:941Hz及び1,336Hz
- *:941Hz及び1,209Hz
- #:941Hz及び1,477Hz
- A:697Hz及び1,633Hz
- B:770Hz及び1,633Hz
- C:852Hz及び1,633Hz
- D:941Hz及び1,633Hz
- ミニマムポーズ:30ms以上
- 低群周波数とは、697Hz、770Hz、852Hz及び941Hzをいい、高群周波数とは1,209Hz、1,336Hz、1,477Hz及び1,633Hzをいう。
- 第13条:直流回路を閉じているときのアナログ電話端末の直流回路の電気的条件は、次のとおりでなければならない。
- 直流回路の直流抵抗値は、20ミリアンペア以上120ミリアンペア以上の電流で測定した値で50オーム以上300オーム以下であること。ただし、直流回路の直流抵抗値と第1種電気通信事業者の交換設備からアナログ電話端末までの線路の直流抵抗値の和が50オーム以上1,700オーム以下の場合にあっては、この限りでない。
- 直流回路を開いているときのアナログ電話端末の直流回路の電気的条件は、次のとおりでなければならない。
- 直流回路の直流抵抗値は、1メガオーム以上であること。
- 呼出信号受信時における直流回路の静電容量は、3マイクロファラド以下であり、インピーダンスは、75ボルト、16Hzの交流に対して2キロオーム以上であること。
- 第14条:アナログ電話端末の送出電力の許容範囲は、通話の用に供する場合を除き、別表題3号のとおりとする。
- 4kHzまでの送出電力:-8dBm(平均レベル)以下で、かつ0dBm(最大レベル)を超えないこと。
- 不要送出レベル:4kHzから8kHzまでは-20dBm以下
- 送出電力及び不要送出レベルは、平衡600オームのインピーダンスを接続して測定した値を絶対レベルで表した値とする。
- 第15条:複数の電気通信回線と接続されるアナログ電話端末の回線相互間の漏話減衰量は、1,500Hzにおいて70デシベル以上でなければならない。
- 第34条の2:総合デジタル通信端末は、次の機能を備えなければならない。ただし、郵政大臣が別に告示する場合はこの限りではない。
- 通信を終了する場合にあっては、呼切断用メッセージを送出するものであること。
- 第34条の7:専用通信回線設備等端末は、郵政大臣が別に告示する電気的条件及び光学的条件のいずれかの条件に適合するものでなければならない。
- メタリック伝送路インタフェースのデジタル端末は、別表第2号の条件とする。
- インタフェースの種類がTTC標準JJ-50.10:送出電力は110Ωの負荷抵抗に対して6.9V(P-P)以下
- 有線電気通信設備令
- 第2条の2:有線電気通信設備に使用する電線は、絶縁電線又はケーブルでなければならない。ただし、郵政省令で定める場合は、この限りでない。
- 第3条:通信回線(導体が光ファイバであるものを除く。以下同じ。)の平衡度は、1,000Hzの交流において34デシベル以上でなければならない。ただし、郵政省令で定める場合は、この限りでない。
- 第4条:通信回線の電力は、絶対レベルで表した値で、その周波数が音声周波であるときは、プラス10デシベル以下、高周波であるときは、プラス20デシベル以下でなければならない。ただし、郵政省令で定める場合は、この限りでない。
- 第8条:架空電線の高さは、その架空伝染が道路上にあるとき、鉄道又は軌道を横断するとき、及び河川を横断するときは、郵政省令で定めるところによらなければならない。
- 第9条:架空電線は、他人の設置した架空電線との離隔距離が30センチメートル以下となるように設置してはならない。ただし、その他人の承諾を得たときは、この限りでない。
- 第19条:有線電気通信設備は、郵政省令で定めるところにより、絶縁機能、避雷機能その他の保安機能をもたなければならない。
- 有線電気通信設備令施行規則
- 第1条:この省令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
- 高圧 直流にあっては750ボルトを、交流にあっては600ボルトを超え、7,000ボルト以下の電圧
- 第18条:令第18条の規定により、屋内電線が低圧の屋内強電流電線と交差し、又は同条に規定する距離以内に接近する場合には、屋内電線は、次の各号に規定する所により設置しなければならない。
- 屋内電線と屋内強電流電線との離隔距離は、10センチメートル(屋内強電流電線が今日電流裸電線であるときは、30センチメートル)以上とすること。ただし、屋内強電流電線が300ボルト以下である場合において、屋内電線と屋内強電流電線との間に絶縁性の隔壁を設置するとき、又は、屋内強電流電線が絶縁管(絶縁性、難燃性及び耐水性のものに限る。)に収めて設置されているときは、この限りでない。
- 令第18条の規定により、屋内電線が高圧の屋内強電流電線と交差し、又は同条に規定する距離以内に接近する場合には、屋内電線と屋内強電流電線との離隔距離が15センチメートル以上となるように接地しなければならない。ただし、屋内強電流電線が強電流ケーブルであって、屋内電線と屋内強電流電線との間に耐火性のある堅ろうな隔壁を設けるとき、又は屋内強電流電線を耐火性のある堅ろうな管に収めて設置するときは、この限りでない。
2001年11月16日(金)のデジ1
- 工事担任者規則
- 第3条:工事担任者を要しない工事
- 専用設備に端末設備又は自営電気通信設備を接続するとき。
- 工事担任者を要しない船舶又は航空機に設置する端末設備
- 海事衛星通信の用に供する船舶地球局設備又は航空機地球局設備に接続する端末設備
- 技術基準適合認定を受けた端末機器又は法第49条第1項の規定に基づき郵政大臣の認可を受けて定める技術的条件に適合していることについて郵政大臣が別に告示して指定する者が認定した端末機器を接続する場合であって、郵政大臣が別に告示する方式により接続するとき。
- 工事担任者を要しない端末機器の接続の方式
- アダプタ式ジャック方式により接続する接続の方式
- 第4条:法第54条第1項の工事担任者資格者証の種類及び工事担任者が行い、又は監督することができる工事の範囲は、次の表に揚げるとおりとする。
- アナログ第1種:アナログ伝送路設備(アナログ信号を入出力とする電気通信回線設備をいう。以下同じ。)に端末設備等を接続するための工事
- アナログ第2種:アナログ伝送路設備に端末設備等を接続するための工事(端末設備等に収容される電気通信回線の数が50以下であって内線の数が200以下のものに限る。)
- アナログ第3種:アナログ伝送路設備に端末設備を接続するための工事(端末設備に収容される電気通信回線の数が1のものに限る)
- デジタル第1種:デジタル伝送路設備(デジタル信号を入出力とする電気通信回線設備をいう。以下同じ。)に端末設備等を接続するための工事並びにアナログ第3種の工事の範囲に属する工事
- デジタル第2種:デジタル伝送路設備(回線交換方式によるものに限る。)に端末設備等を接続するための工事並びにデジタル第3種の工事範囲に属する工事
- デジタル第3種:デジタル伝送路設備に端末設備を接続するための工事(接続点におけるデジタル信号の入出力速度が毎秒192キロビット以下のものであって端末設備に収容される電機通信回線の数が1のものに限る。)並びにアナログ第3種の工事の範囲に属する工事
- 端末機器の技術基準適合認定及び設計についての認証に関する規則
- 第3条:法第50条第1条の郵政省令で定める種類の端末機器は、次のとおりとする。
- 電話用設備に接続される電話機、構内交換設備、ボタン電話装置、変復調装置、ファクシミリその他郵政大臣が別に告示する端末機器
- 技術基準適合認定及び設計についての認証の対象となるその他の端末機器:集中処理装置
- 第7条:法第50条第4項の表示は、別表第5号で定めるとおりとし、認定をした端末機器の見やすい箇所に付するものとする。
- 有線電気通信法
- 第5条:有線電気通信設備は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること。
- 有線電気通信設備は、他人の設置する有線電気通信設備に妨害を与えないようにすること。
- 第6条:郵政大臣は、この法律の施工に必要な限度において、有線電気通信設備を設置した者からその設備に関する報告を徴し、又はその職員に、その事務所、営業所、工場若しくは事業場に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類を検査させることができる。
- 有線電気通信設備令
- 第1条:平衡度:通信回線の中性点と大地との間に起電力を加えた場合におけるこれらの間に生ずる電圧と通信回線の端子間に生ずる電圧との比をデシベルで表したもの
- 端末設備等規則
- 第2条:「アナログ電話端末」とは、端末設備であって、アナログ電話用設備に接続される点において2線式の接続形式で接続されるものをいう。
- 第3条:分界点における接続の方式は、郵政大臣が別に告示するもの又は端末設備を電気通信回線ごとに事業用電気通信設備から容易に切り離せるものでなければならない。
- 第4条:端末設備は、事業用電気通信設備から漏えいする通信の内容を意図的に識別する機能を有してはならない。
- 第5条:端末設備は、事業用電気通信設備との間で鳴音(電気的又は音響結合により生ずる発振状態をいう。)を発生することを防止するために郵政大臣が別に告示する条件を満たすものでなければならない。
- 第6条:端末設備の機器は、その電源回路と筐体及びその電源回路と事業用電気通信設備との間に次の絶縁抵抗及び絶縁耐力を有しなければならない。
- 絶縁抵抗は、使用電圧が300ボルト以下の場合にあっては、0.2メガオーム以上であり、300ボルトを超え750ボルト以下の直流及び300ボルトを超え600ボルト以下の交流の場合にあっては、0.4メガオーム以上であること。
- 端末設備の機器の金属製の台及び筐体は、接地抵抗が100オーム以下となるように接地しなければならない。ただし、安全な場所に危険のないように設置する場合にあっては、この限りでない。
- 第8条:配線設備等の電線相互間及び電線と大地間の絶縁抵抗は、直流250ボルトの電圧で測定した値で1メガオーム以上であること。
- 配線設備等の評価雑音電力(通信回線が受ける妨害であって人間の聴覚率を考慮して定められる実効的雑音電力をいい、誘導によるものを含む。)は、絶対レベルで表した値で定常時においてマイナス64デシベル以下であり、かつ、最大時においてマイナス58デシベル以下であること。
- 第9条:使用される無線設備は、一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、郵政大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
- 使用する電波の周波数の空き状態の判定の機能を要しない端末設備又は自営電気通信設備(以下「端末設備等」という。)は、次のとおりとする。
- 火災、盗難、その他の非常の通報の用に供する端末設備等
2001年11月15日(木)のデジ1
- 電気通信事業法
- 第2条:「電気通信」とは、有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響、又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。
- 「電気通信役務」とは、電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することをいう。
- 第8条:電気通信事業者は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信を優先的に取り扱わなければならない。
- 第21条:一般第二種電気通信事業は、特別第二種電気通信事業以外の第二種電気通信事業とする。
- 特別第二種電気通信事業は、電気通信設備を不特定かつ多数の者の通信の用に供する第二種電気通信事業であって当該電気通信設備を介して公衆通信回線設備を相互に接続して電気通信役務を提供できるように構成されているもの及び本邦外の場所との間の通信を行うための電気通信設備を他人の用に供する第二種電気通信事業とする。
- 施工規則第32条:法第51条第1項の郵政省令で定める場合は、次のとおりとする。
- 端末設備を同一の構内において移動するとき。
- 通話の用に供しない端末設備又は網制御に関する機能を有しない端末設備を増設し、取り替え、又は改造するとき。
- 第45条:郵政大臣は、前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者に対しては、工事担任者資格者証の交付を行わないことができる。
- 次条の規定により工事担任者資格者証の返納を命ぜられ、その日から1年を経過しない者
- この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 第49条第2項:電気通信回線設備を損傷し、又はその機能に障害を与えないようにすること。
- 電気通信回線設備を利用する他の利用者に迷惑を及ぼさないこと。
- 第1種電気通信事業者の設置する電機通信回線設備を利用者の接続する端末設備との責任の分解が明確であるようにすること。
- 第52条:第一種電気通信事業者は、第一種電気通信事業者以外のものからその電気通信設備(端末設備以外のものに限る。以下「自営電気通信設備」という。)をその電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、次に揚げる場合を除き、その請求を拒むことができない。
- その自営電気通信設備を接続することにより当該第一種電気通信事業者の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて当該第一種電気通信事業者が郵政大臣の認定を受けたとき。
- 第53条:利用者は、端末設備又は自営電気通信設備を接続するときは、工事担任者(工事担任者資格者証の交付を受けている者)に、当該工事担任者資格者証の種類に応じ、これに係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければならない。ただし、郵政省令で定める場合は、この限りでない。
- 第54条:工事担任者証の種類及び工事担任者が行い、又は監督することができる端末設備若しくは自営電気通信設備の接続に係る工事の範囲は、郵政省令で定める。
- 郵政大臣は、指定認定機関に技術基準適合認定を行わせることができる。
2001年11月14日(水)のデジ1
昨日の過去問題の答え合わせ。半分もできてなかったで・・・。大丈夫かいな。
2001年11月13日(火)のデジ1
春季の法規科目のレビュー完成。3科目ともレビュー「だけ」は終わり。これから法規の勉強に取り掛かります・・・。
法規の過去問題を一通りやってみる。とりあえずこれだけで昼休みが終わってしまった。
2001年11月12日(月)のデジ1
春季の法規科目のレビュー追加。もう少しで完成。
2001年11月8日(木)のデジ1
春季の法規科目のレビュー追加。
2001年11月6日(火)のデジ1
春季の技術科目のレビュー終了。法規科目のレビューに取り掛かる。
2001年11月2日(金)のデジ1
春季の技術科目のレビュー追加。
2001年11月1日(木)のデジ1
春季の技術科目のレビュー追加。