5月のデジ1
2001年5月20日(日)のデジ1
続き…って試験当日やん。
- アナログ電話端末は、自動再発信を行う場合にあっては、その回数は最初の発信から3分間に2回以内でなければならない。
- 直流回路を閉じている時のアナログ電話端末の直流回路の直流抵抗値は、20mA以上120mA以下の電流で測定した値で50Ω以上300オーム以下でなければならない。
- 直流回路を開いている時のアナログ電話端末の直流回路の直流抵抗値は、1MΩ以上でなければならない。
- 直流回路を開いている時のアナログ電話端末の呼出信号受信時における直流回路の静電容量は、3μF以下であり、インピーダンスは、75V、16Hzの交流に対して2kΩ以上でなければならない。
- 光伝送路インタフェースのデジタル端末は、伝送路速度6.312Mb/s以下では光出力が平均レベル―7dBm以下でなければならない。
- アナログ電話端末の直流回路は、発信または応答を行うとき閉じ、通信が終了した時開くものでなければならない。
- アナログ電話端末は、発信に関する機能として、発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあっては、電気通信回線からの応答が確認できない場合、選択信号送出終了後2分以内に直流回路を開く機能を備えなければならない。
続いて、有線電気通信設備令。
- 高周波とは、周波数が3,500Hzを超える電磁波をいう。
- 電線とは、有線電気通信を行うための導体であって、強電流電線に重畳される通信回線に係るもの以外のものをいう。
- 通信回線の線路の電圧は、100V以下でなければならない。
- 最大音量とは、通信回線に伝送される音響の電力を別に告示するところにより測定した値をいう。
- 通信回線の平衡度は、1,000Hzの交流において34dB以上でなければならないが、通信回線が線路に直流または低周波の電流を送るものであるときは、この限りでない。
- 架空電線の高さは、それが横断歩道橋の上にあるときは、その路面から3m以上でなければならない。
- 屋内電線が高圧の屋内強電流電線と交差し、または屋内電線と高圧の屋内京電流電線との離隔距離が30cm以下とする場合には、屋内電線と屋内強電流電線との離隔距離が15cm以上となるように設置しなければならないが、屋内強電流電線が強電流ケーブルであって、屋内電線と屋内強電流電線との間に耐火性のある堅ろうな隔壁を設けるとき、または屋内強電流電線を耐火性のある堅ろうな管に収めて設置するときは、この限りでない。
- 低圧とは、直流にあっては750V以下、交流にあっては600V以下の電圧をいう。
- 支持物とは、電柱、支線、つり線その他の電線または強電流電線を支持するための工作物をいう。
- 高圧とは、直流にあっては750Vを、交流にあっては600Vを超え、7,000V以下の電圧をいう。
- 架空電線は、他人の建造物との離隔距離が、その他人の承諾を得たときを除き、30cm以下となるように設置してはならない。
- ケーブルとは、光ファイバならびに光ファイバ以外の絶縁物及び保護物で被覆されている電線をいう。
- 絶縁電線とは、絶縁物のみで被覆されている電線をいう。
- 屋内強電流電線が300V以下である場合において、屋内電線と屋内強電流電線との間に絶縁性の隔壁を設置するとき、又は、屋内強電流電線が絶縁管に収めて設置されているときは、屋内電線と屋内強電流電線との離隔距離を10cm未満としても差し支えない
- 屋内電線が、光ファイバその他の金属以外のもので構成されているときは、屋内電線と屋内強電流電線とを同一の管等に収めて設置しても差し支えない。
- 架空電線の支持物は、その架空電線が他人の設置した架空電線と交差するときは、他人の設置した架空電線を挟むことがないように設置しなければならない。
- 通信回線の電力は、総務省令で定める場合を除き、絶対レベルで表した値で、その周波数が音声周波であるときは、+10dBm以下、高周波であるときは+20dBm以下でなければならない。
- 屋内電線が低圧の屋内強電流電線と交差し、又はそれらの間の離隔距離が30cm以内に接近する場合には、屋内電線は、屋内強電流電線との離隔距離が10cm以上となるように設置しなければならない。
- 通信回線の線路の電圧は、100V以下でなければならないが、電線としてケーブルのみを使用するとき、又は人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与える恐れがないときは、この限りでない。
- 架空電線は、架空強電流電線と交差するとき、又は架空強電流電線との水平距離がその架空電線若しくは架空強電流電線の支持物のうちいずれか高いものの高さに相当する距離以下となるときは、総務省令で定めるところによらなければ、設置してはならない。
2001年5月19日(土)のデジ1
続き
- 工事担任者資格者証の返納を命ぜられた者は、その処分を受けた日から10日以内にその資格者証を総務大臣に返納しなければならない。
- 有線電気通信設備が他人の設置する有線電気通信設備に妨害を与えないようにすることは、政令で定める有線電気通信設備の技術基準で確保すべき事項である。
- 専用設備に端末設備又は自営電気通信設備を接続するときは、工事担任者に工事を行わせ、又は実地に監督させる必要はない。
- デジタル第2種工事担任者が工事を行い、又は監督することができる工事の範囲は、デジタル伝送路設備(回線交換方式によるものに限る。)に端末設備等を接続するための工事並びにデジタル第3種の工事の範囲に属する工事
- 技術基準適合マークは、端末機器の技術基準適合認定及び設計についての認証に関する規則第7条〔表示〕に規定されている。
- 有線電気通信とは、送信の場所と受信の場所との間の線条その他の導体を利用して、電磁的方式により、符号、音響又は映像を送り、伝え、又は受けることをいう。
続いて、端末設備等規則(T)
- 専用通信回線設備とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、特定の利用者に当該設備を専用させる電気通信役務の用に供するものをいう。
- 端末設備は、事業用電気通信設備との間で鳴音を発生することを防止するために総務大臣が別に告示する条件を満たすものでなければならない。
- 端末設備を構成する一の部分と他の部分相互間において電波を使用する端末設備又は自営電気通信設備のうち、次の事項の一に該当するものは、使用する電波の周波数の空き状態の判定の機能を要しない。
4.構内無線局の無線設備を使用するもの
- 利用者の接続する端末設備は、事業用電気通信設備との責任の分界を明確にするため、事業用電気通信設備との間に分界点を有しなければならない。
- 通話機能を有する端末設備は、受話器から過大な音響衝撃が発生することを防止する機能を備えなければならない。
- 配線設備等の評価雑音電力とは、通信回線が受ける妨害であって人間の聴覚率を考慮して定められる実効的雑音電力をいい、誘導によるものを含む。
- 移動電話端末とは、端末設備であって、移動電話用設備に接続されるものをいう。
- 端末設備の機器は、その電源回路と筐体及びその電源回路と事業用電気通信設備との間に、使用電圧が750Vを超える直流及び600Vを超える交流の場合にあっては、その使用電圧の1.5倍の電圧を連続して10分間加えた時これに耐える絶縁耐力を有しなければならない。
- 配線設備等の電線相互間の絶縁抵抗は、直流250ボルトの電圧で測定した値で1メガオーム以上でなければならない。
続いて、端末設備等規則(U)
- 総合デジタル通信端末は、発信に関する機能として、発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合に合っては、電気通信回線からの応答が確認できない場合呼設定メッセージ送出終了後2分以内に呼切断用メッセージを送出する機能を備えなければならない。
- アナログ電話端末の選択信号が20パルス毎秒方式である場合、その信号のミニマムポーズは、450ms以上でなければならない。
- アナログ電話端末の選択信号が20パルス毎秒方式である場合、その信号のダイヤルパルス速度は、20±1.6パルス毎秒でなければならない。
- 総合デジタル通信端末がアナログ電話端末等と通信する場合にあっては、通話の用に供する場合を除き、総合デジタル通信用設備とアナログ電話用設備との接続点においてデジタル信号をアナログ信号に変換した送出電力は、-3dBm以下でなければならない。
- TTC標準JJ-50.10に規定するメタリック伝送路インタフェースを有するデジタル端末の送出電圧は、110Ωの負荷抵抗に対して6.9V以下でなければならない。
- ミニマムポーズとは、隣接する信号間の休止時間の最小値をいう。
- 周期とは、信号送出時間とミニマムポーズの和をいう。
- アナログ電話端末の4kHzまでの送出電力は、通話のように供する場合を除き、平均レベルでマイナス8dBm以下で、かつ、最大レベルで0dBmを超えてはならない。
- アナログ電話端末の送出電力は、平衡600オームのインピーダンスを接続して測定しなければならない。
- 総合デジタル通信端末は、発信に関する機能として、発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあっては、電気通信回線からの応答が確認できない場合呼設定メッセージ送出終了後2分以内に呼切断用メッセージを送出する機能を備えなければならない。
2001年5月18日(金)のデジ1
続き
- 技術基準適合認定を受けた端末機器又は第一種電気通信事業者が総務大臣の認定を受けて定める技術的条件に適合していることについて総務大臣が別に告示して指定する者が認定した端末機器を接続する場合であって、総務大臣が別に告示する方式により電気通信回線設備に接続するときは、工事担任者に工事を行わせ、又は実地に監督させる必要はない。
- デジタル主の工事担任者資格者証は、端末設備等を接続する伝送路設備の交換方式や接続点におけるデジタル信号の入出力速度の違いにより区分されており、接続の方式による区分ではない。
- 工事担任者は、資格者証を汚し、破り、又は失ったために再交付の申請をしようとする時は、所定の様式の申請書に、当該資格者証又は住民票の写し若しくは氏名及び生年月日を証明する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
- 工事担任者の氏名に変更を生じた場合は、資格者証の訂正を受けなければならない。
- 専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に接続される端末機器であって技術基準適合認定を受けたものに表示する認定番号の最初の文字は、Dとされている。
- 航空機に設置する端末設備を電気通信回線設備に接続するときは工事担任者を要する。
- 総務大臣は、…報告を徴し、又はその職員に、その事務所、営業所、工場若しくは事業所に立ち入り、…。
2001年5月17日(木)のデジ1
続き
- 技術基準適合認定を受けた端末機器をプラグジャック方式により接続するときは、工事担任者に工事を行わせ、又は実地に監督させる必要はない。
2001年5月16日(水)のデジ1
工担者規則、認定・認証規則、優先電気通信法
- デジタル第1種の工事の範囲…デジタル伝送路の設備に端末設備等を接続するための工事並べにアナログ第3種の工事範囲に属する工事
2001年5月11日(金)のデジ1
続き
- 第一種電気通信事業者及び特別第二種電気通信事業者は、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項を監督させるため、電気通信主任技術者を選任しなければならない。
- 事業用電気通信設備とは、第一種電気通信事業者および特別第二種電気通信事業者がその電気通信事業のように供する電気通信設備をいう。
- 自営電気通信設備とは、第一種電気通信事業者以外のものが設置する電気通信設備をいう。
- 工事担任者試験に合格したものと同等以上の知識及び技能を有するとの認定を行うのは総務大臣とされており、また、当該認定を指定試験期間に行わせる旨の規定はない。
- 資格者証の交付を受けられないことがある場合が定められている。
- 利用者からの端末設備の接続要求を拒める場合は、その接続が技術基準に適合しない場合とされている。
2001年5月10日(木)のデジ1
続き
- 電気通信事業者は、電気通信役務の提供について、不当な差別的取扱いをしてはならない。
- 電気通信事業法は、電気通信事業の公共性にかんがみ、その運営を適性かつ合理的なものとすることにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者の利益を保護し、もって電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保を図り、公共の福祉を増進することを目的とする。
- 端末設備とは、電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は同一の建物内であるものをいう。
2001年5月9日(水)のデジ1
続き
- 電気通信事業に従事するものは、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。
- 総務大臣は、申請により、総務省令で定める種類の端末設備の機器について、総務省令で定める技術基準に適合していることの認定を行う。
- 端末設備の接続の技術基準…総務省令で定める
- 端末設備の接続に関する技術的条件…第一種電気通信事業者が総務大臣の認可を受けて定める
- 第一種電気通信事業者が行う端末設備の接続の検査に従事する者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
- 利用者は、端末設備又は自営電気通信設備を接続するときは、工事担任者資格者章の交付を受けているものに工事を行わせ、又は実地に監督させなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
- 資格者章の種類及び工事担任者が行い、又は監督できる端末設備もしくは自営電気通信設備の接続に関する工事の範囲は総務省令で定める。
- 第一種電気通信事業者は、必要と認める時は、利用者に対し、検査を受けるべきことを求めることができる。この場合、当該利用者は、総務省令で定める次の場合を除き、その請求を拒んではならない。
第一種電気通信事業者が、利用者の営業時間外及び日没から日の出までの間において検査を受けるべきことを求める時
2001年5月8日(火)のデジ1
続き
- 事務室や絨毯敷きの床に端末機器を設置する場合、漏話を低減した通信用フラットケーブルを使用する。
- ITU-T勧告V.28で規定されている、信号発生器に対する負荷側の開放電圧は2V以下とされている。
- ISDN一次群速度ユーザ・網インタフェースでは、384kbpsのH0チャネルはBチャネル6本分に相当し、インタフェース構造をmH0+nB+Dで表す場合、とりうるインタフェース構造は、6n+m≦23の条件を満たすものでなければならない。
- ポイント・ツー・マルチポイントで短距離受動バスの配線構成をとる場合、低インピーダンスの線路(75Ω)の場合は100m程度となる。
- ISDNユーザ・網インタフェースの参照構成において、機能群のNT2は、終線、交換、保守党の機能を有する。
- 基本ユーザ・網インタフェースの配線構成には、ポイント・ツー・マルチポイント構成のものがあり、コネクタには8ピンのプラグジャックが使用されている。
技術科目終わり。続いて放棄科目の電気通信事業法。
- 電気通信技術者とは、電気通信事業を営むことについて、第9条第1項の許可を受けたもの、第22条第1項の規定による届出をしたもの及び第24条第1項の規定による登録を受けたものを言う。
- 電気通信役務とは、電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信のように供することを言う。
- 電気通信設備とは、電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいう。
2001年5月7日(月)のデジ1
接続工事の技術
- ISDN基本ユーザ・網インタフェースのポイント・ツー・ポイント配線構成の場合に限り、接続ケーブルの長さは、25m以下の延長コードを使用することができる。
- ポイント・ツー・マルチポイント配線構成では、一般家庭や小規模事業所に適した短距離受動バスによるものと、大規模なビル内での使用に対応可能な延長受動バスによるものとの2種類がある。
- ビル内の各フロアに設置されるのはIDF
- 短距離受動バス配線では、TEの接続コード長は、10m未満に制限されている。
- ISDNインタフェースでは、平衡型メタリックケーブルが使用される。
- わが国のISDNでは、停電時でも最低限の通信を確保できるよう交換機側から電力が供給されており、この場合の供給電力は、最大420mWと規定されている。
- パケット形態端末又は同期式Xシリーズの非パケット形態端末を公衆データパケット交換網に接続する場合、ITU-T勧告X.21の規定を適用する。